最高裁で初の見解「PTSD発症させても傷害罪」 監禁男に懲役14年

女性4人を
相次いで監禁
PTSDなどの
傷害を負わせた
無職男(31)について
最高裁第2小法廷は
被告側の上告を棄却
懲役14年の判決が
確定しました。
PTSDを発症させた場合も
刑法の傷害に当たる
」と
初めて
判断されたことになります。
重要視される
判例になると
よいですね。

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