大阪市で
不正請求を
2000回繰り返していた
医院は
生活保護指定医療機関の指定を
取り消されることになりましたが
「事務的な過失」であり
不正請求した分を
返還すると言うので
保健医療機関の指定はそのままに
刑事告訴も
できないようです。
故意か過失か
そういう部分を証明するのは
難しいですね。
PTSDの解離体質にも
両方あります。
しかし
どちらにしても
PTSD解離体質であることが
問題ですから
そういう人に
お墨付きを与えてよいのか
判断したらどうかと
思いますね
生活保護制度悪用のPTSD解離体質なら故意でも過失でも指定医の資格なし
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