NHKの受信料制度には
国民のほとんどが
納得していないわけですが
テレビを持つだけで
契約締結を義務づける放送法の規定が
憲法に反するかどうかが争われた
上告審判決が出ました。
最高裁は
基本的には
憲法違反しか審議しません。
なんと
支払い拒否の男性の敗訴です…?
HNKは
「国民の知る権利を充足する」ので
充足されてますか?
合憲なのだそうです。
なので
支払い拒否男性は
支払い義務があるのに支払っていないことになり
「テレビ設置時にさかのぼって
受信料の支払い義務が生じる」とも判断されました。
理論上は50年分
いくらになるのだろう?
要するに
NHKから提訴されたら必ず敗訴するということですから
少なくとも次に審議されるまでは。
時々、勉強不足の下級裁判官もいますが?
未払いの900万世帯の出費は
NHKの胸先三寸で
これは結構なストレスでしょう。
最高裁は
HNKはいちいち提訴しないだろうと考えているようですが
とりあえず
TVを撤去したらどうでしょう。
スマホもダメと言っているので時間の問題ですが
つまんない番組ばかりらしいし。



