大阪地裁で
ヘイトスピーチ被害が認められ
被告に
77万円プラス
2014年9月3日より年五分の金利の
支払い命令が出ました。
慰謝料が低いのが大問題ではありますが
反訴については
すべて棄却されたそうですから
(李さんが相手方のことをネットで書いたりしたのは
誹謗中傷ではなく
論評であり
公益性がある)
事実上「勝訴」と言ってよいでしょう。
2年前提訴した時には
記者クラブは
「大した裁判じゃないから
記者会見いらない」と言ったそうですが
今は大注目されていますね。
裁判は大変ですが
公益性があります。
私のストーカー被害裁判の
次回期日は
10月14日(金)3時です。
よろしくお願いいたします。