2009年5月
首都圏の
私立高校に通う
高校3年生だった
男子生徒が
自殺した事件で
―カンニング発覚直後
独立行政法人
日本スポーツ振興センターの
「災害共済給付
(死亡見舞金)」を
遺族が申請したところ
「高校生の場合
故意による死亡」であるとして
対象外とされたので
遺族側が
同センターを相手に提訴しましたが
自殺研究の専門家である
精神科医の意見書は無視され
―冷や汗・顔面蒼白・挙動不審
逃走がみらえなかったのは
解離状態であったからと書いた。
あの世に解離性遁走してますよね。
東京地裁で
遺族側は敗訴
東京高裁も
同様の判決を下しました。
―遺族は最高裁に上告する意向
2人の裁判官には
死の恐怖を感じたことが
― 一度落とした科目であり
その科目でのカンニングのため
全科目0点になるのは
学生にとって相当な驚愕
理解できなかったようですね。
裁判所が高校生のカンニング発覚ショックPTSD解離自殺を否認
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