裁判所が高校生のカンニング発覚ショックPTSD解離自殺を否認

2009年5月
首都圏の
私立高校に通う
高校3年生だった
男子生徒が
自殺した事件で
 ―カンニング発覚直後
独立行政法人
日本スポーツ振興センターの
「災害共済給付
(死亡見舞金)」を
遺族が申請したところ
「高校生の場合
故意による死亡」であるとして
対象外とされたので
遺族側が
同センターを相手に提訴しましたが
自殺研究の専門家である
精神科医の意見書は無視され
 ―冷や汗・顔面蒼白・挙動不審
  逃走がみらえなかったのは
 解離状態であったからと書いた。
 あの世に解離性遁走してますよね。
東京地裁で
遺族側は敗訴
東京高裁も
同様の判決を下しました。
 ―遺族は最高裁に上告する意向
2人の裁判官には
死の恐怖を感じたことが
 ― 一度落とした科目であり
  
  その科目でのカンニングのため
  全科目0点になるのは
  学生にとって相当な驚愕
理解できなかったようですね。

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