PTSD解離ネットストーカーによる「リベンジポルノ」照会に無反応は2日で削除

11月の
第187国会において
私事性的画像記録の提供等による
被害の防止に関する法律
(平成26年法律第126号)』が成立
プロバイダ側の協議会も
被害者からの申出を受けた場合の対応について検討
① プロバイダ等が
加害者に対して
削除に同意するかどうかを照会した場合
2日(一般の侵害情報は7日)を経過しても
不同意の申出がないときには
削除可能
②被害者死亡の場合は
一定の遺族でも(一般の侵害情報は基本的には本人からのみ)
申出可能と
改正しました。
迅速に対応するのは
こころのケア
(PTSD予防)のために大切なことです。
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トーマス事件以来
社会問題になっていますからね。

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