PTSD解離ネットストーカーによる「リベンジポルノ」照会に無反応は2日で削除 コメントを残す 11月の 第187国会において 『私事性的画像記録の提供等による 被害の防止に関する法律 (平成26年法律第126号)』が成立 プロバイダ側の協議会も 被害者からの申出を受けた場合の対応について検討 ① プロバイダ等が 加害者に対して 削除に同意するかどうかを照会した場合 2日(一般の侵害情報は7日)を経過しても 不同意の申出がないときには 削除可能 ②被害者死亡の場合は 一定の遺族でも(一般の侵害情報は基本的には本人からのみ) 申出可能と 改正しました。 迅速に対応するのは こころのケア (PTSD予防)のために大切なことです。 トーマス事件以来 社会問題になっていますからね。