無期懲役を言い渡されていますが
控訴しました。
「罪は償っていきたい」
けれど
「明確な殺意があった」
などというのは
事実誤認ですから
主張してゆくべきです。
―間違いは正されねば
なりません。
こういうことは
解離犯罪を犯した
本人にしかできないことです。
つまり
事件当時
予想外のストレスに襲われ
PTSDの
【解離】が起きていたので
意識的には殺意はなかったという
事実の証明です。
犯罪者がいつもいつも
殺意を持っているとは
限らないことは
松本清張さんなら
ご存知でしょう。
詳細は昨日書きました。
市橋達也被告PTSD解離犯罪主張のための控訴なら♪天城越えを使え!
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