教育学部の
50代の男性教授が執筆した
論文5本に
教え子の卒業論文からの
盗用などの
不正がみられるので
大学は
審査委員会を設置し
懲戒解雇も視野に
年度内の処分を検討するとのことです。
教授の
「盗用したつもりはない。
(自分が指導したのだから)
卒論を使う権利がある」との主張は
研究者の常識からすれば
「認知の歪み」でしょう。
私のネットストーカー被害についても
まずは
裁判所外で
(不当に引き延ばされて
被害は拡大するばかり?)
その倫理性について
裁かれるのがよいのではと
支援者の方々は
助言してくれます。