従軍慰安婦問題に関する記事を書いた
元朝日新聞記者の
植村隆さんの娘で
当時17歳の女性が
2014年にツイッターに
自身の顔写真や誹謗中傷の投稿をされて
名誉を棄損されたとして
投稿主の
40代中年男性に損害賠償を求めていたものです。
8月3日に開かれた判決公判で
東京地裁が
「原告のプライバシーや肖像権を侵害する
違法なものであることは明らか」とした上で
「その行為様態は
悪質で違法性が高い」と認定
原告の主張通り170万円の支払いを被告に命じ
被告が期限までに控訴しなかったことから
判決が確定しました。
弁護士は
「大人しそうな
それも中年の男性が
17歳の高校生にこんなひどい書きこみをするのか…」
「ネットという暗闇に向かっての書き込む威勢と
リアル社会での被告の姿との落差に驚いた。
ネット右翼と呼ばれる生の人物を見た一瞬だった」
初公判で見た被告の印象をこのように述べ
「匿名の書き込みでも
本人を特定できることを再確認できた。
こういう卑怯な書きこみを許してはいけない。
今後
匿名をいいことにネットを使った
誹謗中傷を行おうとする人間を牽制する意味でも
この判決は意味がある」と述べました。
文科省が一生懸命調査しているというのに
イジメを隠蔽しようとする
学校や学会が問題になっているなかで
こころ強い限りですね。