2年前の
熊本地震で被災し
避難して来た
10代の親戚の少女に
わいせつな行為をした
福岡県内の男に対し
少女の特定を避けるため
男の氏名や年齢を明らかにしない決定
福岡地裁は
「少女は精神科への通院を余儀なくされ
責任は軽くない」と指摘したものの
懲役2年6カ月
執行猶予4年を言い渡しました。
「執行猶予が付いているが
あなたのやったことは許されない」とのことですが
法律的に
PTSDの解離行動は
なかなか裁かれにくいという現状は
被害者のこころのケアにとって大問題です。
何もかも後手後手ですが
被害者支援と
加害者の行動に関する研究が必須であるということでしょう。