京都市在住の60代男性が
2006年まで公務員だったが
両親の介護のために退職し
「専業主夫」として
家事や子どもの教育に従事するなかで
大学の医学部に進学し
勉強や演奏活動などで超多忙となった娘と
(下宿先に?)同居し
2年間にわたり身の回りの世話をしていた。
― 育児でもなく…
離婚訴訟を巡る裁判で
同居後
娘は
強い抑うつ気分、外出への抵抗、胃酸過多を覚えるようになり
― 自己治癒的で正常な心身反応のような気がするが…
―― イマドキは…☟
心療内科を受診してみると
双極性障害と診断され
― 人格を分裂させておかないと心身が持たない💦
妻(当時)は
下宿先を訪れ
「過剰な干渉が原因で娘が心身の健康を壊した。
娘から離れろ」と主張するようになり
― 訴訟テクニックなのか真実なのか が争点💡
2020年に男性に対し離婚訴訟を起こした。
証拠として提出された
「2年間にわたる男性の不適切な対応で
娘が心身不調に至った」とする内容で
裁判所に採用された唯一の証拠
娘の心身状態を示した「意見書」の作成方法が違法だったとして
「臨床心理士は心理判定を行う専門職で
面談しない人物について意見を書くことは許されない行為だ」
作成した心理士が所属する
元妻が勤めていた大阪市の臨床心理士
大阪市に損害賠償求め提訴したそうです。
「見知らぬ臨床心理士に勝手に判定を下されるその無念さと
裁判官が証拠採用して離婚を言い渡す理不尽さと恐怖は
きっと誰にも理解できない。
臨床心理士のあり方
公務員のあり方を世間に訴えたい」とのことですが
職務以外での行動に対して
大阪市立の病院での臨床上の事ならば
公認心理士は医師の指示のもと動くコマなので
― 公認心理士法
監督責任者としての医師の責任だし
無断で勝手に動いたとしたら
心理士はこの関係のなかで不正行為をしたとして
まずは病院と公認心理士会から裁かれる。
大阪市に責任があるとも思えません。
診断したなら問題がありますが
心理士は診断しない職種
意見書を書いたもので
面談しなければ
心理事例に対する意見を一切述べてはならないならば
― 表現の自由
学問は成り立たない。
裁判所が真実と信じるに相当するような内容であったということで
母親からの聞き取りと心療内科の診断書からの類推
問題はないのではないでしょうか。
意見書とはそういうもので
弁護士が
専門家に依頼させたり
関連文献を探させる。
娘さんは
両親の不仲から
離婚成立の何年もまえから
学校に行っているどころではない不安を抑圧しながら
頑張って勉強していた。
― 発症するのはそういうタイプが多い。
双極性障害的になったのかもしれません。
訴訟は
代理戦争の逆バージョン?で迷宮化する病理
そういう意味では
父源病ではないので
家庭裁判所問題ですね。
核心はこのあたりの問題