夫婦別姓を認めない
民法の規定が違憲かどうかが争われた
訴訟の上告審判決で
最高裁大法廷は
夫婦別姓を認めない規定は
「合憲」とする初判断を示し
原告側の上告を棄却しました。
「この問題は
社会の受け止め方によるので
国会で論ぜられ
判断されるべき」ものであるし
憲法が保障する人格権の問題でもなく
夫婦別姓というスタイルは
社会に定着しているので
不利益もそんなにないはずだということのようです。
15人の裁判官のうち
10人が合憲という判断で
3人の女性裁判官は
いずれも違憲という判断だったのは
興味深いですね。
やっぱり
当事者には
いろいろと面倒くさいんですよ。
日本の常識、世界の非常識の1つでしょう。
国会に頑張ってもらいましょう。
選挙に行ったり
意見を発信したりしないと
ダメですけどね。
文化が常識をつくりますから
箱庭療法をしながら
私もそれを見守ります。