都内の芸能事務所の名誉を毀損しようと考え
2019年11月
この事務所に当時所属していた
タレントでレースクイーンの女性(すでに引退)が
「ファンへの犯罪行為で警察に告訴されている」
「いつ逮捕されてもおかしくない」などと
ツイッターに投稿した
40代男性に
2月6日
懲役6カ月(執行猶予3年)の
有罪判決が出ました。
逆恨みから
イベントで
ファンだった女性を撮影できなかったことなどに納得できず
ツイッターで女性にクレームを入れるようになった。
職場や関係者を巻き込む
クレームに苦言を呈されたために
他のファンから「嫌がらせ」を受けるようになったと
事務所の対応に不満を募らせた。
乱暴狼藉は
典型的なストーカータイプです。
同種の罰金前科2犯(条例違反)があり
犯罪事実を認めているところ
再犯防止のため
懲役刑をもって反省をうながす必要があると
判断されてしまう。
検察から勧められた略式起訴ではなく
懲役刑や禁錮刑がない
正式裁判を選択した意図は何でしょう。
しかも
こういう経過があるのに懲役は不当だと言った。
多重人格だからこうなるのではないかと思うのですよ。
ちなみに
詐欺行為を伴う事件では
略式起訴はありません。