兵庫県
三田市の自宅で
木製のおりに
障害がある長男(42)を監禁した父親(73)の
判決公判で
神戸地裁の
村川主和裁判官は
「長期間被害者を監禁したのは
やむを得ない事情とはいえず
1988年ごろから
母親を噛み
「夜昼かまわず大声を出し
壁をたたき近所迷惑だった」
「施設への入所は
順番待ちが大変と思い諦めていた」
同情はできない」として
懲役1年6月
執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡しましたが
「支援を必要とする人々が
尊厳ある生活を送るための受け皿として
地域社会が
主体的な役割を果たすべきなのに
社会全体がその自覚に乏しかった」とも
指摘しました。
地域の問題でもなく
また
入院できればよいという話でもないですが
銃が必要な環境とも感じられている。
裁判所も少しは理解を示してくれました。