18歳未満の娘に
長年にわたり
性的虐待をしたとして
児童福祉法違反罪に問われた
実父の男の
判決公判が
大阪地裁でありました。
娘は中絶手術までしているのに
父親は
「しつけから始まった愛情表現」と釈明
娘も
「被害感情はなく
寛大な処分を求める」と
刑の減軽嘆願書を
情状証拠として提出しましたが
裁判官は
「提出されること自体が不自然」と判断
「身勝手で不合理な弁解だ。
反省の態度はうかがえない」と退け
懲役4年(求刑懲役6年)を
言い渡しました。
母親も
娘の被害にうすうす気づいていながら
知らないふりをし
娘に嘆願書を作成させ
自分も嘆願書を提出していて
裁判官は
「健全な父子関係を構築できず
性道徳を持てないまま
現在に至っているのは明らか。
被害女児の健全な育成に与えた影響は甚大だ」とも
指摘しました。
最近は
裁判所にも
重篤なPTSDのケースが持ち込まれて
大変ですね。
スクールカウンセラーたちの目も
節穴だったのでしょう。