従軍慰安婦問題の記事を書いた
元朝日新聞記者の
植村隆氏を父に持つ
19歳の女性が
ツイッターに
自身の顔写真や誹謗中傷の投稿をされたとして
投稿主の
中年男性に損害賠償を求めていた
訴訟の判決が
東京地裁であり
裁判所は
「投稿が
原告のプライバシーや肖像権を侵害する
違法なものであることは明らか」として
男性に
請求通りの
170万円を支払うよう命じました。
判決後
東京・霞が関の
司法記者クラブで会見した
女性側弁護団長の
弁護士は
「(同種の裁判で)
一般個人の慰謝料の金額としては異例。
無関係な家族や子どもを
ネット上で攻撃する風潮は
あってはならないという
裁判所の考えが表れているのではないか」
「(ネットの匿名ユーザーは)
およそ見つからないと思って
やっているだろうが
限界はあっても
最後は突き詰められる可能性がある。
今回の判決で再確認できた」と
語りました。
削除して謝罪しておくべきでしょう。