後手後手のストーカー規制法改正で問われる臨床心理学系諸学会の見識とPTSD知識

芸能活動を行っていた

当時20歳の大学生の女性に

ファンを名乗る男が

SNS上でストーカー行為を繰り返した後

ナイフで襲いかかり

重体に陥らせるという痛ましい事件をきっかけに

相談を受けた

警察の対応に過去の事件の反省が活かされていなかったことや

ストーカー規制法の不備などについての

批判が相次ぎました。

 

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このようななかで

自民公明両党は

ストーカー規制法改正案をまとめ

臨時国会に議員立法で提出する方針を固めたそうです。

 

改正案では

「つきまとい等」の対象が拡大されています。

つきまとい、待ち伏せ、住居に押しかけることなど

面会や交際その他義務のないことを行うことを要求すること

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無言電話や拒絶されたにもかかわらず連続して

電話をかけたりFAXを送信したり

電子メールを送信することなどの規制(2条)以外に

 

相手に拒絶されたにもかかわらず

連続してSNS等でメッセージを送信したり

ブログなどにコメントを書き込む行為についても

「つきまとい等」に含まれることになりました?

 

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みみたんアウトですね。

 

また

ストーカー行為を

被害者の告訴が必要な親告罪(13条2項)から

非親告罪に変更するという改正も行われます。

告訴しないと被害が認められないなんて

ヘンでしたよね。

 

禁止命令に違反した場合の罰則も

現行法では

「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(13条1項)と比較的軽いものですが

「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に改正される予定です。

緊急性が高いと判断された場合は

警察の警告がなくても

都道府県の公安委員会が

加害者に対して被害者への接近禁止命令を出せるようにしました。

 

これら以外にも

被害者に対する支援などについて

改正案に盛り込まれる予定とのことで

加害者を更生させる方法等の調査研究についても

推進することを求める内容もあるそうです。

 

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(学会発表で使用したスライドです)

 

学会には

高い見識が求められますよ。

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雑誌社も

集団ストーカー被害に対して

きちんと判断して声明を出し

被害者を守っています。

 

まさか

加害者に加担して

一昔前の教育委員会みたいに

被害者を黙らせたりしてないでしょうね。

 

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