芸能活動を行っていた
当時20歳の大学生の女性に
ファンを名乗る男が
SNS上でストーカー行為を繰り返した後
ナイフで襲いかかり
重体に陥らせるという痛ましい事件をきっかけに
相談を受けた
警察の対応に過去の事件の反省が活かされていなかったことや
ストーカー規制法の不備などについての
批判が相次ぎました。
このようななかで
自民公明両党は
ストーカー規制法改正案をまとめ
臨時国会に議員立法で提出する方針を固めたそうです。
改正案では
「つきまとい等」の対象が拡大されています。
つきまとい、待ち伏せ、住居に押しかけることなど
面会や交際その他義務のないことを行うことを要求すること
無言電話や拒絶されたにもかかわらず連続して
電話をかけたりFAXを送信したり
電子メールを送信することなどの規制(2条)以外に
相手に拒絶されたにもかかわらず
連続してSNS等でメッセージを送信したり
ブログなどにコメントを書き込む行為についても
「つきまとい等」に含まれることになりました?
みみたんアウトですね。
また
ストーカー行為を
被害者の告訴が必要な親告罪(13条2項)から
非親告罪に変更するという改正も行われます。
告訴しないと被害が認められないなんて
ヘンでしたよね。
禁止命令に違反した場合の罰則も
現行法では
「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(13条1項)と比較的軽いものですが
「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に改正される予定です。
緊急性が高いと判断された場合は
警察の警告がなくても
都道府県の公安委員会が
加害者に対して被害者への接近禁止命令を出せるようにしました。
これら以外にも
被害者に対する支援などについて
改正案に盛り込まれる予定とのことで
加害者を更生させる方法等の調査研究についても
推進することを求める内容もあるそうです。
(学会発表で使用したスライドです)
学会には
高い見識が求められますよ。
雑誌社も
集団ストーカー被害に対して
きちんと判断して声明を出し
被害者を守っています。
まさか
加害者に加担して
一昔前の教育委員会みたいに
被害者を黙らせたりしてないでしょうね。