「ラッシュ」を扱った裁判が
6月18日に
千葉地裁で行われ
無実を主張した
「
害の少ないラッシュを使用しただけで 懲役刑をうけるのは重すぎる」
元公務員の訴えは
逮捕により懲戒免職
棄却されました。
「懲役1年2ヶ月 執行猶予3年」の有罪
元公務員の輸入した
「ラッシュ」は
日本での通称名で
以前は気軽に手に入るアイテムでしたが
2007年に薬事法の改正で
「指定薬物」となり販売が禁止になり
2014年には「指定薬物」の罰則が強化され
個人の使用・所持も禁止
2015年には「関税法改正」で海外からの
個人輸入も厳しく罰則対象となったものです。
所持、使用、販売、輸入のすべて禁止
最高で5年以下の懲役および500万円以下の罰金
その歴史を真っ向から否定し
「害の少ないラッシュを指定薬物としたのは
科学的根拠が乏しく
罰則が強化される経緯においても
審議や指定過程に不十分な点があった」と主張してきたのですが
専門家会議での
当時の専門家たちの判断に合理性がなかったという指摘は
確かに
専門家にとってちょっと耳がイタイ…
裁判所は
「指定薬物であることは争いようのない事実。
亜硝酸イソブチルは中枢神経に作用し
保健衛生上の害をおよぼすもの。
これは厚労省の審議会で決定済みである」と判断しました。
ラッシュで逮捕している国はほとんどないとのことですが
大麻同様
処方薬と認める場合がある。
それは
安全だからではないし
マイルドな安楽死
そういうものを命がけで
ネットからすぐ足がつくのにやめられず
追い込まれて自殺する人もいるらしい。
必要とする人に対して
普通の人は所望しない。
治療という選択肢がないからですね。
服役かダルクか
民事だけど仙台高裁の裁判官には
なりすまし発言だと問題かも…
ただ同情的に肩入れするのではなく
その苦しみを
深層心理から深く理解したうえで
母性的
父性的な判断を示してほしいと思います。
裁判官の言葉は重いので…