福岡県春日市で
去年12月
元交際相手の女性の首などを
刃物で複数回刺して
殺害しようとした男(24)の
裁判員裁判で
福岡地裁は
1日
男に懲役10年(求刑・懲役12年)を言い渡しました。
殺人未遂や銃刀法違反の罪については
懲役4年が相当と認めている。
起訴内容を認めましたが
ストーカー規制法については
恋愛感情のこじれという意味のない一文がネック
― 恋愛感情を解する能力があればストーカーになどならない。
「異常な執着心」「恋愛感情はない」と
検察側は「被害者への異常な執着心から恨みや憎しみを抱いた」
好意とその反転については無自覚なままです。
否認@無意識の防衛機制 が効いてますね。