離婚してもよい理由の1つに
民法第770条は
裁判上の離婚事由
精神病がありましたが
第1項第4号
「配偶者が重度の精神病に罹患し
回復の見込みがないとき」
長年にわたり誠実に
看病や支援を行っており
離婚後の受け入れ先があることが必要
令和6年の法改正により
精神病は離婚の理由としては
認められなくなりました。
精神病についての認識が改められたからです。
① 自らの意思とは無関係に離婚されるリスクは
個人の尊厳や人格否定の人権侵害
② うつ病や統合失調症などは不治とされなくなった。
—「回復の見込みがない」と法的に断定することは困難
③ 差別の助長
— 偏見やスティグマとなる
PTSDについては
アルコール依存症やヒステリー
ノイローゼなど
以前から
離婚理由になりませんが
先天的な不治の病ではない
その行為により
DV(傷害)
モラハラ(悪意の遺棄)
離婚が認められやすい疾患であるようです。
民法第770条第1項第5号
「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当
ご公務が祈りの
こころのケア(PTSD予防)
— 世界平和
天皇陛下はやはりシャーマン?
精神科はデタラメでしたが
— 適応障害とか新型うつ病とか
病める時も健やかなる時も
誠実に(字義通り)看護され雅子さまは蘇えられました。
人格否定問題についてご指摘されることになることも
すべて予見🤔




私の友人も、2年前に奥さんと離婚しましたが、メインな理由は奥さんの家庭内暴力とヒステリ及び浪費。かなり高齢になってから結婚し、双子が生まれたのですが、親権問題で未だに争ってるし….
欧州的感覚だと、離婚時のゴタゴタを避けるために最初から結婚はしないでパートナー契約で生涯を過ごす人たちも多いです。
双子の成長も案じられますね。
この場合は、両親が結婚していてくれてよかったのかな。
随分前にフランス婚という言葉を聞いたことがありますが、フランス限定というものでもないのですね。
日本では最近(あるはずのない)重婚が、国際結婚の場合に発覚する事例が出てきているみたいで、戸籍再考のようです。
離婚はすんなり決まり、私の友人(夫側)が資産の半分を渡してすんなり離婚成立したみたいです。でも、双子両方とも、親権を当初は私の友人(パパ)が持っていたのですが、双子の女の子は何も問題無かったのですが、男の子が「ママ、ママ、ママ」ってほぼ毎日泣き😭続け、約2年ほど元妻とモメモメしているみたい。今年8歳の双子ですから、これからどんなドラマが待ち受けているのでしょうね。
子どもにとって、親の離婚は大きなトラウマですよね。
寛容なお父さんが相当譲歩しながら守ろうとしても、幼い子どもの気持ちは割り切れませんからね。
そんな実情を象徴的に適示する双子研究ですね。
求めているママも、現実ありのままの(離婚原因をつくった)有責配偶者(DV&モラハラ)としてのママじゃなくて、理想的な母性(幻想)みたいなものなのでしょうが、それを証明しながら、子どものこころを救済するにはユング心理学的な技法が必要になってきます(^^♪
お返事ありがとうございます。
言われてみれば、欧州の友人たち(私が結婚式に参加した友人たち)は、ほぼ皆んな離婚している….私の知る限り、その子どもたちの2人は心理学を学んでた。そして、今はドイツで高校生してる子は、来年、イギリスの大学に来る予定で、心理学を専攻したいと言ってます。何だかな….
男女の双子は身近では初めてだったので、パパのお話は耳をそばだてて聴いてます。
当事者が心理学を学びたがるのが不思議でしたが、ちょっとわかるような気がしてきました。
その昔に哲学を学んだりヒッピーになったような人たちが参入しているのだとしたら、今の心理学は大問題ですね(>_<)
同じクラスメートがたまに講義中に発言する中に、心理学と精神分析学を同じ類だと認識している人がいます。そういう時には、先生たちは口を酸っぱくして説明している場面に何度か出会し、その都度、翠雨先生が言ってるのはこの事だ〜って思ってます。笑笑
海外の先生方はちゃんと歯止めになって下さっているのですね。
ありがたや~🙏