数カ月に渡り
テイラーを追い回した後
今年3月6日に
ストーキングと不法侵入の罪で逮捕されていた
モハメッド・ジャファーは
罪状認否に出廷した際に
執拗な態度が悪化
今月25日
裁判に出廷するには
精神的に不適切だと判断され
マンハッタン最高裁判所に
精神病施設入りを命じられ
裁判所に戻れるくらい回復するまで
治療を受けるように申し渡されました。
本人は
「当然ながら無罪」と自覚がないのですが
家族によれば
双極性障害を患っているとのことです。
ストーカー裁判が
まともに行われるには
加害者の治療が必要ということですね。
アメブロのほうにコメントできないので、こちらに書きます。
「ストーカー裁判が
まともに行われるには
加害者の治療が必要ということですね」
という点に、全く同感です。
ストーカー行為に限らず、
裁判がまともに行われるには
関係者一同が倫理を守れることがポイントですから、
PTSD問題への対処が必要です。
解離性不注意による見落としも、
PTSDによる認知の歪みも、
kyupin医師や麻原彰晃さんのような
「妄想性障害の周囲に信じさせる力」を発揮する社会現象も、
「陰陽混乱」状態も、いずれも
PTSD現象であるという現象学的な知見を
人類レベルで共有することがポイントです。
誰かが「アスペ」という特殊な資質を持っているがゆえに
上述のようなPTSD現象が起きるのではないし、
ユング派がいるからPTSD現象が起きるのでもありません。
香山リカ先生は、
http://bit.ly/petitKairi
を熟読なさって、その意味するところを理解できないようであれば、「なんちゃって専門家」から一歩踏み出すことができないで終わってしまったと結論できるでしょう。定年退職まで、あと8年ですか。
「陰陽混乱」状態にある人を
「サイコパス」状態という障害の固定に持っていくのが従来の西洋医学/心理学でしたが、これからは、「陰陽混乱」状態から更生して「真人間」になることです。日本においては、そうした
PTSD克服の道行きが既に臨床事例で示されているのですから、
日本語を母語とする我々には朗報です。
仙台エリート研修医さんは、解離性健忘に逃げ込んでしまい、裁判も維持できないため不起訴で、更生することがないのは不幸なことですけれど、それは、仕方のないことです。私の元配偶者も同じです。
そうしたケースとは対照的に、豊田亨さんは、更生が可能と考えられますので、PTSD臨床研究に協力していただき、更生を確認したら特赦にできます。そうしたら、無駄に死刑にしなくて済むので、刑吏や死刑執行人のPTSD発症リスクも軽減されます。そうなったら良いなあと思います。
裁判がまともに行われるには
関係者一同が倫理を守れることがポイントですから、
PTSD問題への対処が必要というときの
関係者一同には、
警察、
検察、
裁判官、
裁判員、
裁判所の書記、
弁護士、
目撃者、
証言者、
被告、
原告…
そして、以上の人々にとっての身近な人々つまり
上司や部下、家族、友人、知人、近所の人。
アメブロにコメントできず、残念でした(・・?
宅間守のような感じで、法廷で暴言を吐く人が増えているようですね。
民事は、ほとんど本人訴訟らしいので、裁判所も大変みたいです。
無駄な書面やおかしな法律解釈、権利の主張には、「弁護士つけなさい」と指導がありますが、そういう人は聞く耳を持ちませんからね。
PTSD解離人格の行う迷惑な本人訴訟対策マニュアル(心理編)の出版が待ち遠しいのではないかなと思います。そのなかで、kyupin医師や麻原彰晃さんのような「妄想性障害の周囲に信じさせる力」等についても、解説が必要ですね。
「私はユング派でないので」で思考ストップの香山リカさんは、そういう画期的な場面にも立ち会えず、あの象徴的な画像とともに精神医学・心理学研究に名を残すことになりそうです。
今は、猶予期間なので、回避することは充分可能ですけどね。
仰るとおり、猶予期間=モラトリアムですね。
それを保障するのも(人類史レベルで)大学のレーゾンデートルです。
兄の前妻も香山リカ先生と同世代ですので、定年退職までにデタラメ状態から脱すると幸いですが。ネットで検索しますと、
(無期転換後の労働条件)
第4条 無期労働契約への転換を行った教職員(以下「対象教職員」という。)の労働条件
は,第 10 条第1項第3号から第7号による。
2 無期労働契約転換後の任用名称は,直前の任用を継続して適用する。
(昇任・昇格,転居を伴う異動)
第5条 対象教職員は,原則として昇任・昇格,転居を伴う異動を行わない。
(定年)
第6条 対象教職員の定年は,次の各号による年齢に達した日の属する年度末日とする。
ただし,年齢が 65 歳未満で定年となる場合に限り,「学校法人ペケペケ大学高齢者継続雇用
運用細則」による継続雇用を適用する。
(1) 大学・短期大学(部)における非常勤教員は,70 歳
(2) 初等中等教育機関における特任教員,非常勤講師及び本学の特任職員,臨時職員
は,60 歳
だそうです。現状を存じ上げないので、アレですが、ひょっとすると70歳定年?
猶予期間=モラトリアムですね。
それを保障するのも(人類史レベルで)大学のレーゾンデートルですから、
あの西洋白人女性心理職ご夫妻にも、それが保障され、
デタラメをお辞めになると人類の福祉に寄与できますね。
こんな風になっているのですね。