PTSD公認心理師の心療内科通院は登録はく奪リスク?

公認心理師が精神疾患で登録剥奪となる時という

興味深い記事が

出ましたので

ご紹介します。

他の国家資格同様

公認心理師登録時と

事情が変わった場合は

ただし免許返上はできないそうです。

国に届けなければならないし

国の方から取り消される場合もあるわけですが

第三十二条

文部科学大臣及び厚生労働大臣は

公認心理師が

次の各号のいずれかに該当する場合には

その登録を取り消さなければならない。

このたび

その各号に相当する箇所で

新設項目が発表されたのに伴い

令和元年10月30日

官報で

「公認心理師法施行規則の一部を改正する省令」が出され

「公認心理師法(以下『法』という。)

第三条第一号の

文部科学省令

厚生労働省令で定める者は

精神の機能の障害により

公認心理師の業務を適正に遂行するに当たって

必要な認知、判断及び意思疎通を

適切にできない者とする」という項目が

新設されたそうです。

PTSDで

よく問題にされる

認知の歪みとか

対人恐怖等でコミュニケーションがとれない

公認心理師に求められているのは

知識や専門性より

連携ですからね。

タイプの診断名はアウトですね。

向精神薬をかじりながら仕事していると

言い訳もできません。

すでに登録していたとしても

三十二条二

「虚偽または

不正の事実に基づいて登録を受けた場合」扱いとして

処理される可能性が考えられます。

公認心理師は

連携という法の縛りがあって

自分の専門性を発揮できない上に

自分のメンタルヘルス管理については

障害があっても共存しましょうという

時代精神にも逆行

他職より厳しい設定になり

実際は守られていない法律はありますが

わざわざ掲げるところをからすれば

法令順守されそうな気がする。

特殊化が進んでいるようです。

「泥船」の画像検索結果

公認心理師号はどこへ行く?

該当者は

PTSD治療をしておいた方が無難みたいですね。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です