YouTubeの著作権侵害詐欺問題「人間関係から生じる人格的利益」5万円を認めた京都地裁

YouTubeの

著作権侵害の通知制度を乱用されて

ブログでも同じですが

ウソでも著作権を主張されると

とりあえず一度は

機械的に削除されてしまう。

さらに3回警告されると

アカウントが停止され

動画が全て削除されることもあるため

投稿者は精神的苦痛や経済的損害を受ける。

米国では問題になっていて

何でも真似をする日本でも増えている。

投稿動画を

不当に削除されたなどとして

富山県の女性が

京都市の女性ら2人に

どちらも40代編み物系ユーチューバーで同業者

編み物をする女性のイラスト | かわいいフリー素材集 いらすとや

慰謝料など約119万円を求めた訴訟の判決で

京都地裁は

両者の動画を比較し

「編み方の説明や表現方法が類似しているとはいえず

YouTubeも

「通知の法的要件が欠けていた」と気づいて復元している。

判断方法は同じく主観なのだろうか。

著作権を侵害するものではない」と判断したうえで

「著作権の侵害になるという

独自の見解に基づいた」

被告の通知は重過失と認められた。

つまり勘違い(認知の歪み)でもダメ🙅ということ

慰謝料と

「動画の投稿や

動画を通じた利用者との関係で生じる

人格的利益が享受できなくなり

精神的苦痛を受けた」として慰謝料を5万円の認定

広告収入への損害など

計約7万円の慰謝料命令を出しました。

YouTubeへの投稿で

人間関係で生じるというのも

法律にしては

深い読みではないかと

人格的な利益が得られるとした判決は全国初だそうです。

法と心理 第20巻第1号 | 法と心理学会 |本 | 通販 | Amazon

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です