離婚してもよい理由の1つに
民法第770条は
裁判上の離婚事由
精神病がありましたが
第1項第4号
「配偶者が重度の精神病に罹患し
回復の見込みがないとき」
長年にわたり誠実に
看病や支援を行っており
離婚後の受け入れ先があることが必要
令和6年の法改正により
精神病は離婚の理由としては
認められなくなりました。
精神病についての認識が改められたからです。
① 自らの意思とは無関係に離婚されるリスクは
個人の尊厳や人格否定の人権侵害
② うつ病や統合失調症などは不治とされなくなった。
—「回復の見込みがない」と法的に断定することは困難
③ 差別の助長
— 偏見やスティグマとなる
PTSDについては
アルコール依存症やヒステリー
ノイローゼなど
以前から
離婚理由になりませんが
先天的な不治の病ではない
その行為により
DV(傷害)
モラハラ(悪意の遺棄)
離婚が認められやすい疾患であるようです。
民法第770条第1項第5号
「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当
ご公務が祈りの
こころのケア(PTSD予防)
— 世界平和
天皇陛下はやはりシャーマン?
精神科はデタラメでしたが
— 適応障害とか新型うつ病とか
病める時も健やかなる時も
誠実に(字義通り)看護され雅子さまは蘇えられました。
人格否定問題についてご指摘されることになることも
すべて予見🤔




私の友人も、2年前に奥さんと離婚しましたが、メインな理由は奥さんの家庭内暴力とヒステリ及び浪費。かなり高齢になってから結婚し、双子が生まれたのですが、親権問題で未だに争ってるし….
欧州的感覚だと、離婚時のゴタゴタを避けるために最初から結婚はしないでパートナー契約で生涯を過ごす人たちも多いです。