大阪市西成区で
2014年
知人の准看護師(当時29歳)を殺害した
日系ブラジル人女性(35)の
控訴審判決で
大阪高裁は
求刑通り
無期懲役とした
1審・大阪地裁の裁判員裁判判決を支持し
被告側の控訴を棄却しました。
不法滞在状態から
親密な女性と中国に渡航するために
被害者になりすまして
パスポートを取得する妙案を思いつき
現金まで奪うなどしたので
起訴後の精神鑑定で
多重人格として知られる
「解離性同一性障害」と診断されましたが
1審判決では
「多重人格の影響はあったが
両方の人格で記憶が共有され
普段の人格が行動を制御できていた」と
判断されました。
裁判所も
多重人格というものがあるのを
しっかり認めたうえで
心理分析的に判断するようになりましたね。
時代が少しずつ変化しているのを感じます。