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「余命三年時事日記」に煽られて
タイトルは
PTSD予防中のイメージ
弁護士に対し
不当な懲戒請求をした人物に対し
弁護士会に
この弁護士を処分してくださいと申し込む自由はあるが
弁明しなければならない弁護士の
時間的・精神的に負担は甚大なので
根拠もなく嫌がらせで行うのは
業務妨害
東京・横浜両地裁は
被告1人あたり
弁護士3人に対して
慰謝料30万円ずつの支払いを求める判決を出したわけですが
その決め手となったのは
「普通の注意」を欠く行為が
不法行為に当たるとの判断です。
自分がしようとしている
懲戒請求が
不法行為に該当するかについて
(根拠を欠くことを)知りながら
または
通常人であれば普通の注意を払うことで回避できるような
不注意は
アウト!ということです。
要するに
解離してはダメ!という話ですね。
ストーカー達の嫌がらせに
王手!かかりました(^_-)-☆
未治療のCPTSDはそれを気づかせてはくれませんから怖いですねーASAP治療を受ける事をオススメします
そうですね。
罰金払ってから治療開始です。
それもしないかもですが…💦