京都アニメーション放火殺人事件で
令和元年7月
殺人罪などに問われた被告(45)の
京都地裁
精神鑑定の結果ですが
最大の争点は責任能力
検察側が依頼した医師と
「妄想性パーソナリティー障害(≠精神疾患)」で
犯行への影響は「ほとんどない」
弁護側の求めで裁判所が依頼した司法精神医学教授の
重度の妄想性障害があり
「犯行の動機を形成している」
見解の違いについて
裁判所は
妄想性パーソナリティー障害と妄想性障害の違いを明確にさせるなかで
境界例(精神病と神経症のあいだ 人格障害) と 精神病
思い込みの強さ(の域をでない) と 妄想
「陰謀論」的な話は
著作権侵害という盗作をされた背景
現実的ではないが
突拍子もないストーリー
妄想とはいえないものであると認識を修正したうえで
「妄想性障害でも逡巡することがあるのか」と問いました。
「考える余地があれば逡巡は見られる」 と2鑑定医
解離は止められない@野良患者の開き直りあるある わけではないと
本人は「つっかえ棒がなくなった」と表現
裁判所は学習したわけです。
裁判員から
「小説を書き続けていたら」
事件は予防できたかという質問が出て
現実吟味となれば
普通は
書いているうちに考えが整理されたり
矛盾(現実 ≠ 妄想)に気づいたりする。
相当事情が変わると回答していますが
一般論としての可能性の話
書いているうちに
盗作されたという妄想に支配されるようになったわけで
表現すれば治るというものではないということも明確化されましたね。
書いているうちに気づき💡が起こり
解離(発散的犯罪行動)せずに
本来すべきことをするようになると治癒