どんどん提訴され
表現の自由が脅かされると恐怖したものですが
ある時を境に急に勢いがなくなった。
ジャーナリストの伊藤詩織さんが
元東京大学大学院特任准教授の
今は社長さん
大澤昇平さんに対し
虚偽の内容のツイートで名誉を毀損されたとして
慰謝料など110万円の損害賠償を求めた
民事訴訟の判決があり
東京地裁は
慰謝料など33万円の支払いと
投稿の削除を命じました。
伊藤さんと同姓同名の通称を使う外国人が
破産開始決定を受けたとする
官報公告の画像をツイッターに投稿し
この外国人と伊藤さんが同一人物だとして
「伊藤詩織って偽名じゃねーか!」などと
事実でない内容の投稿をしたことが争点となったようです。
裁判所は
事実でないことを書けば違法と認めてくれることと
「2人が別人であることが既にネット上で拡散していた。
投稿で評価が低下した事実はない」という反論は
勘違いであるとも言えなくなるので
(信じるに足る事情があれば書いてもいいという判例が
正当防衛法として紹介されているらしい)
どういう状態であれ虚偽は書かない方がいいですね。
削除命令も出ました。
慰謝料の相場がわかりました。
これまで通り変化なし
他の裁判では
著書等が
真実か真実でないかハッキリさせたうえで
既に
別訴で
ご本人も証言されているらしい。
判決が下されることになりますね。
人を貶めるために嘘を書いたりしなければ
破産した人だとか偽名を使うような人と思われると
(通称自体は悪くないです)
名誉棄損になる。
表現の自由は保障されるということでしょう。
スラップ訴訟も
迷惑なことですが
いろんなことを教えてくれますね。
解離行動にはトリックスターのような側面がある。
スラップ訴訟に対し
歯止めになったという意見もあります。
伊藤詩織裁判、4:6 でギリギリ負けるかなーと思ってたんですが、7:3 で俺が大勝しました。
藤澤裕介裁判長、公平な判断ありがとうございます!
— 大澤昇平🇺🇳 (@Ohsaworks) July 6, 2021